福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。
相続税の申告はプロにお任せ!
相続税の無料相談会-10/13(日)
相続税の無料相談会-10/17(木)
相続税の無料相談会-10/27(日)
その場合の申告と納税の期限は、亡くなられた翌日から10ヶ月以内となります。
税理士法人たけむらへ相続税のことで相談して良かった、申告を任せて良かったとこれまで多くの方に喜ばれています。
相続税の相談や申告で当事務所を選んで頂けた「6つの理由」をご説明いたします。
税理士法人たけむらでは、相続税を専門とする税理士が在籍し、相続税申告の作成をすべて行っています。
相続税専門税理士は、国税のOBで、国税局と税務署で相続税の調査を主に行っていた経歴を持つ、本当の相続税のスペシャリストです。
また、経歴の中でもひと際目立つのは、数々いる中国5県の相続税専門税理士の中で唯一国税局の査察官(マルサ)経験者ということです。
そのため、あらゆるケースに対応が可能です。
知識と経験を兼ね備えた、相続税専門税理士だからこそできる匠の技です。
「気づいたら、期限があと1ヶ月しかない!」という方でも、ぜひ一度ご相談ください。
何よりも、まずは早目の相談が大切です。
現在の相続税調査の割合が16.7% 約6件に1件が調査)に対し、当事務所においては、平成23年1月以降、相続税の実地調査がありません。
これは相続税専門の税理士だからこそできる技で、内容について細かくチェックし、一般的に申告から漏れやすい項目についても適切に把握できる手法により業務を行っているからです。
また、税理士法第33条の2の書面添付も全てに行っています。
(国税庁ホームページ調べ)
財産評価(不動産や有価証券等の評価)や預貯金等の検討を含め、細かなチェックを行う事はもとより、税理士法第33条の2に規定する書面の添付を必ず行っています。
書面添付の割合は、全国平均21.5%に過ぎませんが、税理士法人たけむらにおいては全てに(100%の)添付を行っています。
書面添付割合を見て分かるように、一般的にこの書面の作成には、大きな事務負担となるため、ほとんどの税理士事務所では添付していないのが現状です。
当事務所のように、相続税専門税理士がいれば、負担なく作成できるので100%の添付が可能となります。
【 税理士法第33条の2に規定する書面添付制度の概要と効果 】
《 概要 》
税理士のみに認められた制度で、財産・債務など項目や種類ごとに申告内容が適正であることを税務署へ説明する書面を作成し、申告書と一緒に税務署へ提出します。
《 効果 》
税務調査は、財産の評価誤りや申告漏れ財産があると見込まれる申告に対して実施されるのが一般的ですが、この添付書面には税務調査で指摘を受けそうな項目について、前もって記載する事での説明を行います。
これにより、不明点や疑問点が解消され、調査となるリスクが大きく軽減されます。
毎週必ず無料の相談会を開催 しています。
いつでも気軽に相談いただけるよう、皆様のニーズにお応えしています。
また、月に2回遺言書の書き方セミナーも開催しています。お気軽にご参加ください。
税理士法人たけむらでは、お客様のお問合せに対してご契約前であっても、相続税専門税理士がご相談にお応えします。
そのため、お客様のニーズに合わせた 相談をお受けだきます。
また、最初の相談時の担当税理士と実際に申告を作成する担当税理士が違うというような事はありませんので、安心して任せていただけます。
相続税申告サービスの流れ
以下の9ステップで初回の無料相談から相続税申告書の提出まで責任をもって対応させて頂きます。
それぞれのステップについて詳細はこちらをご覧ください。
相続が発生されましたら、まずはお電話かメールでご連絡ください。
初回の無料相談にて、「相続税はどれくらいかかるのか」「手続きは何をいつまでにすればいいのか」などご相談ください。
初回の無料相談にご用意いただくものは、
・固定資産税の課税明細書(毎年4月頃市役所から届いています)
・現金、預貯金の金額(メモ書きでも結構です)
・有価証券の金額(証券会社等から届いている報告書やメモ書きでも結構です)
・生命保険金の金額(保険証券など金額の分かるもの)
・その他 、気になるものがありましたら一緒にお持ちください
初回面談時に、相続税の概算額や申告手続きのスケジュールをご説明いたします。
同時に報酬のお見積りをさせていただきます。
提案内容に同意いただけば、ご契約させていただきます。
もちろん、お持ち帰りいただきご家族の皆様と協議いただき、後日のご連絡でも構いません。
申告に必要な書類のご案内をさせていただきます。
お客様でご用意いただき、順次お預りさせていただきます。
不動産(土地、家屋)や有価証券など、評価が必要な財産について評価を行います。
中でも土地評価に関しては、相続税専門の知識と経験を活かし最大限の減額となるよう、現地調査や役所調査を行い評価します。
税務調査にならないために、問題となりそうな項目について徹底的に確認を行います。
特に、預貯金の入出金状況については、細かくチェックを行い、財産として計上しなくてはいけないものや、贈与税の対象となるものなどの判断を行います。
二次相続や各種特例も考慮した分割案のシミュレーションを提示して、分割協議の参考に役立てていただきます。
また、分割協議決定の際には、分割協議書の作成も行います。
現金による納税が原則ですが、納税資金にお困りの場合などは、延納や物納又は納税猶予などのアドバイスをさせていただきます。
相続税の申告期限は、お亡くなりの翌日から10ヶ月以内となります。
申告書の提出は、税理士法人たけむらが責任を持って行います。
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