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税理士法人 たけむらの相続税コラム

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「相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?」相続税コラムVol.9

2021.07.13

相続税の課税価格の計算の特例~小規模宅地等についての課税価額の計算の特例とは?

 

相続税の課税価額を計算する際に、被相続人が居住や事業等に利用していた宅地等については、一定の面積まで、80%又は50%の減額があります。

 

《特定居住用宅地等の特例》

被相続人が居住していた家屋の敷地については、最大330㎡まで80%の減額があります。
〈取得者の要件〉
配偶者又は同居の親族が取得
〈居住継続要件〉
同居の親族の場合、相続税申告期限までこの家屋に居住している必要があります。
〈保有継続の要件〉
同居の親族の場合、相続税の申告期限までこの宅地等を保有している必要があります。

その他に、被相続人が老人ホームに入居している場合や同居の親族がいない場合でも、一定の要件に該当する場合は、特定居住用宅地等の特例の適用がある場合があります。

 

《特定事業用宅地等の特例》

被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付業等以外の事業に利用している宅地等については、最大400㎡まで80%の減額があります。
〈取得者の要件〉
事業承継者が取得(被相続人と生計を一にする親族の事業用の場合は、その事業を行う親族が取得)
〈事業継続の要件〉
相続税の申告期限までその宅地等の上で事業を営んでいる必要があります。
〈保有継続の要件〉
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要があります。

 

《特定同族会社事業用宅地等の特例》

相続税の申告期限まで、次の法人の要件に該当する法人の不動産貸付業等以外の事業に利用している宅地等については、最大400㎡まで80%の減額があります。
〈法人の要件〉
相続開始直前において、被相続人及びその親族等が有する株式(出資)の総数が、発行済株式総数の50%を超えている法人であること
〈取得者の要件〉
相続税の申告期限において、この法人の役員である必要があります。
〈保有継続の要件〉
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要があります。

 

《貸付事業用宅地等の特例》

被相続人が、不動産貸貸付業や駐車場業等の貸付事業に利用していた宅地等については、最大200㎡まで50%の減額があります。
〈事業継続の要件〉
その宅地等を取得した者が、その貸付事業を相続税の申告期限まで営んでいる必要があります。
〈保有継続の要件〉
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要があります。