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突然の税務調査にも慌てないために…知っておきたいポイントとは?
任意調査か強制調査かを
確認できます。
令状がないものは
『任意調査』です。
調査官の身分証明を確認できます。
出来れば調査官から名刺をもらってください!
黙秘権は認められません。
ただし不明な点は即答する必要はありません!
調査官を事務所などに入れず、外で調査しろということはできません。
人権損害には抗議できます。
人権擁護委員会(法務局)に相談することもできます!
国家公務員としてふさわしくない行為があった時は、
行政監察局に苦情を申し立てることができます!
聞きとり書のサインは
強制ではありません。
修正申告をすると以後争えません。
修正申告をするかは否かは調査官が決めることではなく、納税者が税理士と相談の上、決定して下さい。
調査に関係のない私物は
調査官に見せないことができます。
まずは令状があるか否かを確認して下さい。令状がなければそれは『任意調査』であり、納税者の同意によって調査が進行することとなります。
なお「特別調査である」と調査官が言った場合も『任意調査の一種』であるため『強制調査』ではありません。
身分証明書を確認し、氏名を覚えておいて下さい。
なお、身分証明書は令状ではありません。
知っておきたいポイント2でご紹介したように、できれば名刺をもらって下さい。
令状のない調査であれば当日多忙であるなど都合の悪い時は帰ってもらっても結構です。
なおこの場合、調査を拒否すると罰則がつきますので「税理士と相談の上、都合の良い日を連絡する」と言って下さい。
その場で調査を受けることになった場合は、ただちに税理士へ電話をして下さい。
調査官の前で電話をしてもOKです。調査官に電話を止める権利はありません。
万一、税理士が外出していても事務所の職員に対応について説明していますので職員に聞いてみて下さい。
私物の入っている引き出し、サイフやバッグなどは開けて見せる必要はありません。要請があっても断って結構です。