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税理士法人 たけむらの相続税コラム

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「相続財産から控除できる債務とは?」相続税コラムVol.5

2021.03.02

相続財産から控除できる債務とは?

相続財産から控除できる債務は、被相続人が亡くなった時にあった債務で、確実なものに限られていて、主に次のようなものがあります。

・銀行などからの借入金

・その他個人などからの借入金

・亡くなった後に支払う公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)

・病院に支払う未払の医療費

・賃貸不動産に係る預り敷金

・買掛金など事業上の未払金

 

相続財産から控除できない債務とは?

相続財産から控除できない債務には、次のようなものがあります。

・被相続人が生前に購入した墓地・墓石の未払金
~墓地・墓石は非課税財産(相続税がかからない財産)のため、それに対する未払金は控除できない。

・団体信用生命保険(通称、団信)で補填される住宅ローン等
~死亡と同時に保険金により住宅ローンが補填されるので控除の対象とならない。

・保証債務
原則として、控除の対象とはならない。
~ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権の行使ができない場合の弁済不能部分の金額については、控除の対象になります。

・消滅時効の完成している債務
~相続開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は対象とならない。

・被相続人に対する罰金等で未払のもの
~罰金はその人の一身に専属するものとして相続性がないものとされ、対象とならない。