福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。

TEL.084-957-5119 お問い合わせはこちらの電話番号まで
相続税の相談会、遺言の書き方セミナー無料開催中!相続税のことなら税理士法人たけむらへ!

相続あんしん相談センター“夢”

相続や遺言のお悩みをお聞かせください!

⑤相続税はいくらかかる?
相続税の計算方法と基礎控除について

相続税と基礎控除

被相続人の遺産の総額(プラスの財産だけでなくマイナスの財産を含んだ全部の財産の金額=純財産)から『基礎控除』を差し引いて、課税遺産総額(相続税の基礎となる金額)を計算します。

相続税を支払う際に絶対に覚えておかないとならない事があります。
それが『基礎控除』です。基礎控除とは、残された相続財産が一定金額以下であれば相続税を支払わなくても良い、というものです。
基礎控除額は定額控除3,000万円に、法定相続人1人につき600万円の比例控除が加算されます。

そのため例えば「法定相続人が3人の場合」の基礎控除額は、
基礎控除:3,000万円 + 比例控除:600万円 × 3人 = 4,800万円
となります。

遺産の総額(純財産…課税価格)が基礎控除額を超えそうな方は、相続税の申告が必要かもしれません。
当相談センター(税理士法人 たけむら)では無料で相続税の簡易計算や税務相談をしております。ぜひお気軽にご相談ください。

上に戻る

法定相続人と法定相続分について

法定相続人と法定相続分について

相続をする際には、民法で相続人の「順位」と「分け前」が定められています。
民法に規定された被相続人の相続人である順位のことを『法定相続人』
民法の規定により定められた相続人の相続分(分け前)のことを『法定相続分』と呼びます。
また、推定相続人である「子」または「兄弟姉妹」※上図参照 が、相続の開始以前に亡くなられている場合などに、その人に代わり相続する人のことを『代襲相続人』と呼びます。

ちなみに相続人を「配偶者と第○順位」で見ると、それぞれの相続分は以下の割合になります。

共同相続人 配偶者の法定相続分 配偶者以外の相続人の
法定相続分
配偶者と第1位 1/2 1/2
配偶者と第2位 2/3 1/3
配偶者と第3位 3/4 1/4

上に戻る

課税される遺産の額と相続税額の具体例

相続税が改正(平成27年)され、相続税額が増えて相続税の申告が必要になる人も多くなりました。
以下の例では、相続人は遺産を法定相続分どおりに分割し、配偶者は税額軽減を適用しています。
※相続税は、10%〜55%の累進税率です。

法定相続人 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 子2人 子3人



5千万円 40万円 10万円 0円 80万円 20万円
8千万円 235万円 175万円 137万円 470万円 330万円
1億円 385万円 315万円 262万円 770万円 630万円
1.5億円 920万円 748万円 665万円 1,840万円 1,440万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 3,340万円 2,460万円
2.5億円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 4,920万円 3,960万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 6,920万円 5,460万円