改 正 民 法 が 成 立
- 契約ルール、生活に直結する変更も -
お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)が抜本的に見直され、改正法が5月26日に参院本会議で可決、成立しました。お金の貸し借りについての消滅時効は、原則として5年に統一されることになりますが、この内容は既に5月5日号のニュースレビューでお伝えしたとおりです。今回は、その他の主な改正内容の概要について触れてみたいと思います。なお、今回の改正は3年程度の周知期間を経て施行される見通しとなっております。
<新たにできたルール>
① 中小企業がお金を借りる際、連帯保証人となる人に対し、公証人による意思確認が義務付けられました。事情を知らずに連帯保証人となり、借金を背負って生活が破綻してしまうのを防ぐことが目的です。
② 購入した商品に欠陥が見つかった場合、これまでは売り手に対して契約解除か、その商品がもたらした損害の賠償を求めるしか策はありませんでしたが、今後は修理や交換の負担を求める選択肢が追加されることになります。インターネット取引の拡大など、人々の社会生活が大きく変化したことを受け、新たに設けられました。
③ ネット取引や保険などの契約ルール 「約款」 が明文化され、消費者保護の規定が織り込まれました。
④ 当事者同士で利息についての取り決めをしていないときに使われる 「法定利率」 が、現行の年5%から年3%に引き下げられ、変動制となります。
<判例で運用してきた内容を法律に明記>
① 認知症など意思能力がない状態で結んだ契約は無効となります。
② マンションなどの敷金は部屋の明け渡し後、原則として借り手に返還されることになります。
また、賃貸物件で年月の経過で生じた自然な劣化については、貸主側が負担して修繕しなければなりません。
出典:朝日新聞
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本号の担当は、 南原チーム でした。