手取りが同額の役員給与も損金算入に
平成29年度改正によって、定期同額給与の対象範囲が拡大されました。
【定期同額給与】
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度
の各支給時期における支給額が同額であるもの(法人税法34①一)等を言います。
法人が役員に毎月の給与を支払うとき、定期同額給与に該当しなければその給与は損金
算入できませんが、株主総会等であらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎月継続し
て定額が支給されており、過大な金額でなければ損金算入できることになっています。
改正前は、この給与の「額面」が毎月同額でなければいけませんでした。
【「手取り」が毎月同額でも定期同額給与に】
平成29年度税制改正大綱では「定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収
等の後の金額が同額である定期給与を加える。」とあります。
今後は額面から源泉所得税や個人住民税、社会保険料等を控除した後の「手取り」が毎
月同額であっても、支給額が同額であるとみなされ、損金算入できることになります。
上記のイメージのとおり、6月に住民税、10月に社会保険料が変更され「額面」は同額では
ありませんが、「手取り」は同額であるため、定期同額給与として「額面」の合計774.8万円が
損金として認められることになります。
この改正は、法人税法施行令で規定され、平成29年4月1日から適用されています。
参考 : 週刊 税務通信 2017年3月27日号
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本号の担当は、 杉之原チーム でした。