医療費控除での領収書の添付が平成29年分から不要に
平成28年12月22日に、平成29年度与党税制改正大綱が発表されました。
今回の改正により、医療費控除の適用を受けるために必要となる医療費の領収書の確定申告書への添付または提示が不要となりました。
これは、平成29年分以後の確定申告書(来年の確定申告書)を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
また、平成29年からスタートするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)についても同様に適用されます。
ただし、領収書の添付に代えて、医療費の明細書または医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければなりません。
また、領収書は確定申告期限等から5年間は保存する必要があり、この間に税務署長より領収書(一定のものを除く)の提示または提出を求められたときは、それに応じなければなりません。
なお、この改正には経過措置が設けられており、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書ではなく、現行の医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の添付または提示により、医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けることもできます。
『医療費(医薬品購入費)の明細書』 については大綱で詳細が明示されておらず、現行の医療費控除で使われている医療費の明細書と同様の様式になるかどうかは現段階では不明となっています。
ご不明な点等ございましたら、担当者までお尋ねください。
【平成29年度税制改正大綱より抜粋、一部加筆】