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ニュースレビュー『非適格(インボイスがない」事業者との取引』(令和8年10月号)

2026.10.02

非適格(インボイスがない)事業者との取引

令和8年10月1日よりインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
80%控除だったものが、70%控除へと切り替わります。

◆処理するうえでの注意点◆
課税仕入を行った日の判定基準

重要ポイント

物品等の購入
:
目的物の引渡しが行われた日(納品日)

サービスの提供
:
役務の全部が完了した日

★事例

①請求・支払が10月以降にズレ込むケース
納品・提供 請求 支払 控除率
9月 10月 10月以降 80%
↑ ここで判定するため

②月途中の締め日のケース
納品・提供 請求 支払 控除率
9/21~9/30 10月20日締(9/21~10/20) 10月以降 80%
10/1~10/20 70%



⚠


請求書内で区分できない場合は10/20で判定するため、


70%控除

③家賃の支払のケース(10月分を前月末で支払う)
納品・提供 請求 支払 控除率
10月
 
9月 70%

◎このほかにも、カードで支払っている場合は領収の日付であったり、
宿泊料を予約時に支払っている場合でも宿泊日で判定するなど、
注意が必要になります。


来月より開始となりますので、会計ソフトなど対応できるように
バージョンアップも忘れないようにしてください。

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11/14(土)、11/28(土)は通常通り営業いたします。

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