福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。

TEL.084-957-5119 お問い合わせはこちらの電話番号まで
相続税の相談会、遺言の書き方セミナー無料開催中!相続税のことなら税理士法人たけむらへ!

税理士法人 たけむらのお役立ちコラム

役に立つ知識や最新情報をご紹介

ニュースレビュー 最低賃金は大丈夫?確認のポイントと計算方法(令和8年9月号)

2026.09.11


最低賃金は大丈夫?確認のポイントと計算方法

最低賃金は大丈夫?確認のポイントと計算方法

県内の最低賃金を協議する広島労働局の諮問会議は、物価高などの状況を踏まえ、

時給を56円引き上げ、「1,141円」とする

答申をまとめました。
新たな「最低賃金」は、今年10月11日から適用される見通しです。
[FNNプライムオンライン]
対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、
毎月支払われる基本的な賃金です。
以下の式で求めます。
対象となる賃金 = 実際の支払額-対象とならない賃金※
※対象とならない賃金
結婚手当など、臨時の賃金

賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)

所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)

午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)

精皆勤手当・通勤手当・家族手当

基本給だけでなく、対象となる諸手当(役職手当等)がある一方で、
通勤手当や時間外勤務手当、賞与などは対象になりません。

地域別最低賃金額は時間額で設定されていますので、
日給や月給の場合は、時間額を計算して確認する必要があります。

************************

10月の土曜日は全て休ませていただきます。

************************

『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』