令和8年度税制改正 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
令和8年度税制改正では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金
算入の特例」の対象となる資産の取得価額の基準を平成15年度改正で創設以来初めて
「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられることになった。
取得価額の基準の引上げは、改正法の施行日(4月1日)以後に開始する事業年度では
なく、施行日以後に取得等(製作・建設を含む)する資産に適用される。令和8年3月31日
までに取得等した資産に30万円未満の要件が適用され、同年4月1日以後に取得等する
資産については40万円未満であれば本特例の対象となる。
◆ 合計額300万円の要件は変更なし
◆ 同一事業年度でも施行日をまたぎ異なる金額基準に
例えば、12月決算法人の令和8年12月期において、令和8年1月から3月末までに
取得等した資産には30万円未満の要件が適用される一方、令和8年4月から12月末
までに取得等した資産は取得価額が30万円を超過しても40万円未満であれば少額
減価償却資産として本特例の対象となる。同一事業年度でも資産の取得時期が
施行日以後か施行日前かで適用される要件が異なることになる。
なお、個人事業者の所得税の本特例においても同様の改正が行われる。

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