所有不動産記録証明制度が2月2日からスタート
令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人等が被相続人の不動産の相続登記の
申請を軽減し、登記漏れを防止する観点から、被相続人が所有権の登記名義人として
記録されている不動産を一覧的にリスト化した証明書として法務局で取得することができます。
これまで登記簿は、土地・建物ごとに作成されていたため、ある人物が全国で
どの不動産を所有しているかを一括して調べることはできませんでした。
このため相続人等が不動産の存在に気付かず、相続登記が漏れてしまうことがありました。
被相続人だけでなく、本人、法人も利用可能
この証明書を請求できるのは、所有権の登記名義人として登録されている
本人、法人、相続人その他の一般承継人です。代理人も請求が可能です。
お近くの法務局で請求でき、書面請求の手数料は1通あたり1,600円です。
(請求から交付までにかかる日数は、法務局ごとに異なります。請求先の法務局にお問い合わせください。)
なお、この所有不動産記録証明書は、交付請求書に記載した氏名・住所の検索条件ごとに作成されます。
そのため、例えば結婚や転居により氏名や住所が変わっているにもかかわらず、登記の変更をしていない場合、その不動産は証明書に表示されない可能性があるので注意してください。
※今年の4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名などに変更があった場合は、変更の登記が義務化されます。
弊社税理士 副所長 竹村の川柳集『みんなおいで』(1,650円)が発売されます。
挿絵は、竹村美鈴が描きました。Amazonや楽天ブックスでは先行予約中です。
また、市内の啓文社・TSUTAYA、広島市内の紀伊國屋書店・丸善ジュンク堂・
TSUTAYAでは3月19日から発売されます。
ご希望のお客様には先着30名様に限り無料で1冊差し上げますので、
お手数ですが事務所又は担当者までご連絡をお願いいたします。
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4月の土曜日は全て休ませていただきます。
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