2026年1月から下請法が取適法に変わります
1月1日より従来の「下請法」が「中小受託取引適性化法(取引法)」に変わりました。
受注側となる中小企業・個人事業主・フリーランス(以下、売手)保護の為、対象が拡大
され禁止行為も追加されました。主な変更点2点をお知らせします。
変更点 ① “従業員基準”の導入で多くの取引が保護対象になります。
規制対象の判断基準が、従来の「資本金基準」に「従業員基準」が加わり、規制対象
取引に「特定運送委託」が追加されました。

変更点 ② 3つの ”禁止“ 追加で取引ルールがより厳格化になります。
従来の禁止行為(買いたたき・返品・受領拒否等)に加え、下記行為が禁止となります。

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