令和7年分年末調整の改正について
皆様、年末調整の書類が税務署から届き、ご準備を始められるころと思います。
さて、令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除等が引き上げられました。
それに伴い、扶養親族に該当する所得範囲が変更になっています。
令和7年12月1日以降に行う今回の年末調整から適用されます。
以下に扶養の収入要件をまとめましたので、適宜ご参照ください。
従来は給与収入103万円以下が扶養親族の要件でしたが、20万円UPとなり、123万円以下になりました。
改正後最初の年末調整となるので、わかりにくい点もあると思います。
微妙なラインの時は、扶養親族等の記載とその方の収入金額を書いてもらうことをお勧めします。
ご不明な点はお気軽に担当者までご質問ください。
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