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ニュースレビュー『交際費から除外される飲食費』(令和7年7月号)

2025.07.01

交際費から除外される飲食費

交際費とは、得意先や仕入先などとの良好な関係を築くために使用される費用のことで、接待や飲食、贈答費用などが含まれます。
交際費は、原則として全額損金不算入(経費とならない)とされていますが、資本金1億円以下の法人の場合は、交際費の金額のうち年間800万円まで、または交際費のうち接待飲食費の50%以下の金額を損金(経費)とすることができます。
 
【交際費から除外される飲食費】
令和6年4月1日から、1人当たり10,000円以下(令和6年3月31日までは5,000円以下)の接待飲食費は、下記の事項を記載した書類を保存していれば、交際費に該当せず会議費等の経費で計上することができます。
 
【書類の保存要件】
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または
名称およびその関係
・「○○会社、□□部、△△(氏名)、卸売先」というように記載
・多数参加したような場合には、「○○会社、□□部、△△(氏名)他10名、卸売先」
という記載も可能
③ その飲食等に参加した者の数
④ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、
領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等
⑤ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
 
【10,000円の判定基準】
1人当たり10,000円以下の金額判定は、会社が採用している消費税の経理方法によって変わります。税抜経理の場合には、税抜金額で10,000円(税込:11,000円)、税込経理の場合には税込金額で10,000円が判定基準となります。

 

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8/2(土)、8/16(土)、8/23(土)は通常通り営業いたします。

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