福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。

TEL.084-957-5119 お問い合わせはこちらの電話番号まで
相続税の相談会、遺言の書き方セミナー無料開催中!相続税のことなら税理士法人たけむらへ!

税理士法人 たけむらのお役立ちコラム

役に立つ知識や最新情報をご紹介

ニュースレビュー『令和7年度税制改正のポイント 特定親族特別控除の控除額』(令和7年6月号)

2025.06.01

令和7年度税制改正のポイント~ 個人所得課税NO.3 ~
特定親族特別控除の控除額

前回のニュースレビューでは、特定親族特別控除が創設され、大学生年代の子等(生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満)の年間給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養親族と同額の63万円控除を受けることができること、また、年間給与収入が150万円超の場合でも段階的に控除額が逓減することを説明しました。
今回は、どのように逓減するのか表を掲載しますので、ご参考になさってください。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額 控除額
 58万円超  85万円以下 63万円
 85万円超  90万円以下 61万円
 90万円超  95万円以下 51万円
 95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下  6万円
120万円超 123万円以下  3万円

 
※子等の年齢要件については、12月31日現在の年齢をもって判定します。

 

*********************

6/14(土)は通常通り営業いたします。

*********************

『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』

news_review-R7-6月号