令和7年度税制改正のポイント~ 個人所得課税NO.2 ~
特定親族特別控除を創設
年収150万円以下の大学生を持つ親は63万円の控除が可能に
令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。
改正後は、特定親族特別控除の適用により、大学生年代の子等の年間給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができます。年間給与収入が150万円超の場合でも特定親族特別控除に係る控除額が直ちに0円になることはなく、控除額が3万円まで段階的に逓減する配偶者特別控除のような控除逓減方式となります。
特定親族の要件は、
①生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族であること
②居住者の配偶者及び青色事業専従者等に該当しないこと
③親族の合計所得金額が58万円超123万円以下
(年間給与収入が123万円超188万円以下)であることです。
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4月の土曜日は全て休ませていただきます。
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