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ニュースレビュー『大丈夫ですか!相続登記が義務化されていますよ』(令和7年4月号)

2025.04.01

大丈夫ですか!相続登記が義務化されていますよ

 

1.相続により所有者が変わる場合
昨年の令和6年(2024年)4月1日から、相続人が不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)をすることが義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

『正当な理由』の例示
① 相続人が多数に上りかつ、戸籍関係書類等の収集に時間がかかる
② 遺言の有効性等が争われている
③ 重病である
④ その他

また、令和6年4月1日より前に相続をした不動産で、相続登記がされていないものも、義務化の対象です。※3年間の猶予期間(令和9年3月31日まで)があります。
まだ、相続登記を済ませていない方は、お早めにすることをお勧めします。
なお、争いなどがあり不動産の遺産分割協議がまとまらないときは、相続人が単独で申告登記をすることができます。

2.住所等の変更があった場合
来年の令和8年4月1日から、不動産の登記名義人が転居をしたときには住所の変更日から2年以内にその変更登記も義務になります。
正当な理由がないのに変更登記の申請をしない場合は、5万円以下の過料を科されます。

相続登記をまだされていない方はお早めに、司法書士さんにご相談をしてください。
*当事務所で司法書士さんのご紹介もいたします。

 

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4月の土曜日は全て休ませていただきます。

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