労務に関する今後の改正情報など
今後の労務に関する主な改正をざっと確認しましょう。
①令和7年3月分(4月納付分)から、社会保険料が改定
広島県では、折半額で健康保険料が0.01%増加、介護保険料が0.005%減少します。
厚生年金保険料は変更ありません。
②令和7年4月分から、雇用保険料が改定
従業員負担 | 会社負担 | 合計雇用保険料 | ||||
一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 | |||
建設の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
③令和7年4月1日から、育児・介護休業法が改正
育児休業法の主な改正は、子の看護休暇の見直し(子の対象年齢の拡大、取得事由の拡大など)、残業免除の拡大、があります。
介護休業法の主な改正は、介護休暇を取得できる従業員の要件緩和、介護による離職防止のための雇用環境整備及び個別の周知・意向確認など、があります。
※育児・介護休業規程を作成している会社では、規程の改正が必要です。
④今夏から、会社に対し熱中症対策を罰則付で義務づけ予定(令和7年6月施行予定)
近年、熱中症の死亡災害が増えており、そのほとんどが初期症状の放置や対応の遅れが原因とされています。
そこで、会社に対し、①報告体制の整備と重篤化させないための必要な措置、の②実施手順をあらかじめ作成、それらを③従業員に周知、する3項目が求められます。
対象会社は、『WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業』とされており、業種や作業内容、屋内外は関係ありません。建設業だけでなく、全ての業種、職種で検討する必要があります。
⑤今後の最低賃金改定の見通し
政府は、2020年代に全国平均で1,500円まで引き上げることとしています。
最低賃金の目安は、毎年7月末頃に公開されますが、政府の目標を踏まえると、今後も大幅な引き上げが予想されます。
⑥今後の社会保険の適用拡大の見通し
現在、会社で厚生年金保険に加入している人数が51人以上の場合は、短時間勤務の方(週20時間以上の勤務時間、月額88,000円以上の給与、2ヶ月を超える雇用見込み、学生ではない)も社会保険に加入しなければなりません。人数のカウントは、厚生年金保険に加入している人で、単純な従業員数ではありません。
この人数要件が、令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上、令和17年10月に人数が撤廃され全ての事業場となります。
『厚生労働省HP』より一部抜粋
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4月の土曜日は全て休ませて頂きます。
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