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ニュースレビュー『新築住宅の減税措置について』(令和6年10月号)

2024.10.01

新築住宅の減税措置について

一定条件を満たしたうえで住宅ローンを組んで住宅を取得し、初年度に確定申告を行うことで、住宅ローン控除を受けられることをご存じの方は多いと思います。
今回は新築住宅を取得する前後で発生する税金の軽減措置をお伝えします。

*【登録免許税】(令和9年3月31日までに取得した者が対象) [新築]
・新築、未入居の住宅用家屋について、所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。
※ここでいうマンションとは自己の居住の用に供する区分所有建物を指します。

◆適用を受けるための主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
③床面積が50㎡以上あること

◆適用を受けるために必要なこと
登記を行う際に市区町村が発行する住宅家屋証明書が必要になります。

参考:福山市WEBページ「住宅用家屋証明」
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/zeisei/1412.html

 

*【不動産取得税】(令和8年3月31日までに新築された住宅が対象) [新築]
・新築住宅に係る不動産取得税について、
課税標準からの控除額が一般住宅特例より増額されています。

一般住宅:1,200万円→ 長期優良住宅:1,300万円

◆適用を受けるための主な要件
①都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
②床面積が50㎡以上(一戸建て以外の貸家は40㎡以上)240㎡以下であること

参考:広島県WEBページ「不動産取得税の軽減(控除・減額)について」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1205750406317.html

 

*【固定資産税】(令和8年3月31日までに新築された住宅が対象) [新築]
・新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間が一般住宅より延長されます。

◆適用を受けるための主な要件
①専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が床面積の
2分の1以上のもの。)
②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
③床面積が50㎡以上(貸家は40㎡以上)280㎡以下であること

◆減額される範囲
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、
併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
・住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象
に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

◆適用を受けるために必要なこと
長期優良住宅認定通知書又はその写しを添付して市区町村に申告してください。※1

参考:福山市WEBページ「長期優良住宅に対する固定資産税減額措置について」
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/29.html

 

(※1)令和6年度より、マンション等(区分所有住宅)については、マンション管理組合の管理者等から変更認定通知書の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者から申告書の提出がなかった場合においても適用を受けられることとなりました。

*各都道府県や市区町村によって申請方法や必要書類が異なる場合がありますので、詳細は役所のホームページを見てご確認ください。

参考:国土交通省WEBページ「認定長期優良住宅に関する特例措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html

 

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