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ニュースレビュー『登記簿の代表者住所が非表示にできる制度について』(令和6年9月号)

2024.09.01

登記簿の代表者住所が非表示にできる制度について

今回は、令和6年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」を解説します。
これまで、会社代表者の住所は登記簿謄本に記載され、だれでも見ることが可能でしたが、個人情報保護の観点から、一部非表示とすることができるようになります。

【制度の概要】
代表取締役等住所非表示措置は、一定の条件のもと、株式会社の代表取締役、代表執行役 または代表清算人(以下「代表取締役等」)の住所を公的な登記記録から非表示にする制度です。
この措置により、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに代表取締役等の住所が表示されなくなります。
※ただし、市区町村までは表示されます。

【手続きのタイミング】
非表示にしたい場合、設立の登記、代表取締役等の就任や重任の登記、住所移転による変更の登記などと同時に申出を行う必要があります。非表示の申し出だけを行うことはできません。

【注意点】
① 金融機関取引への影響
非表示措置にすると、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じる可能性があります。
② 不動産取引等
不動産取引などで必要書類が増えることがあります。
③ 変更の登記義務
住所は非表示となるのみで、住所の登記自体は必要なため、住所変更の際にはその旨の
登記申請が必要です。
④ 官公署への提供
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、官公署からの請求等に応じ、
住所情報が提供されることがあります。

※①と②については、施行後の様子を見てから影響を判断してよいかと思います。

◆ 制度の詳細や具体的な手続き方法などは、司法書士にご確認ください。

参考:法務省WEBページ「代表取締役等住所非表示措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html?s=09

 

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10月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。

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