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ニュースレビュー『10万円以上20万円未満の減価償却資産の償却方法』(令和6年8月号)

2024.08.01

10万円以上20万円未満の減価償却資産の償却方法

取得価格が10万円以上20万円未満の資産を取得し、事業の用に供した場合の償却方法は下記の①②③の方法を選択する事ができます。

① 通常の減価償却(定率法の場合)
定率法は、未償却残高(期末簿価)に耐用年数に応じた償却率を掛け減価償却費を求め損金に算入します。

② 一括償却資産の損金算入
取得価格の合計額の1/3に相当する金額を、事業年度以降3年間で損金に算入します。

③ 少額減価償却資産の損金算入の特例(中小企業者等に該当する場合)
取得価格が30万円未満である減価償却資産(少額減価償却資産)を、令和8年3月31日迄に取得し事業の用に供した場合、取得価格に相当する金額を年300万円に達するまで損金に算入できます。

必要経費(損金)算入額の比較
(例)R7年3月期(6.4.1~7.3.31)期首に取得価格18万円(耐用年数4年)の減価償却資産を取得した場合

事業年度 ① 通常 ② 一括 ③ 少額
R 7.3期 90,000円 60,000円 180,000円
R 8.3期 45,000円 60,000円
R 9.3期 22,500円 60,000円
R10.3期 22,499円

* ① ③の選択の場合は、別途償却資産税がかかる事があります。
* 耐用年数が短くなる場合は②の選択より①の選択が有利になる事もあります。

10万円以上20万円未満の減価償却資産の場合、償却方法が違えば決算期毎の必要経費額が変わってきますので、御社の状況に応じて算入方法を検討してみてください。

 

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9月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。

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