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ニュースレビュー『知っておきたい定額減税の調整給付のポイントQ&A』(令和6年7月号)

2024.07.01

知っておきたい定額減税の調整給付のポイントQ&A
給付申請の方法や納税額がない場合等の取扱い

定額減税では、企業が従業員等に行う月次減税事務等だけでなく、減額しきれないと見込まれる者が対象となる市区町村の調整給付に関する疑問も聞かれます。
そこで、現時点における内閣官房への取材や自治体向けのQ&A等の資料に基づき、調整給付のポイントをQ&A形式でお伝えします。

Q1: 調整給付の概要を教えてください
調整給付とは、納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合計額を基礎に算定した額を市区町村から支給するものです。

Q2: 給付はいつから始まりますか
市区町村が、調整給付の金額の算定等の事務処理を進める事務処理基準日は、令和6年6月3日が目安とされています。そのため、基本的には、令和6年夏以降が支給時期の目途となります。これは、令和5年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれる概ねの額が支給される「当初給付」です。
その後、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定し、上記の当初給付では金額が不足する場合に、追加で給付される「不足額給付」があります。不足額給付は、令和7年以降に実施されます。

Q3: 給付を受ける手続きが必要ですか
市区町村から届いた書類を返送する手続きが必要で、申請期限もあります。
一方、公金受取口座を登録(自身が保有する預貯金口座を給付金等の受取りのための口座として、国に任意で登録)している場合には、返送手続きが不要とされることもあります。また、書類を基にオンライン申請ができることもあります。
なお、従業員等が調整給付金を受けることについて、企業で行う手続きはありません。

 

参照:週刊税務通信「定額減税の調整給付金Q&A」

 

<お知らせ>
~チャリティー絵画展&コンサートのお知らせ~
税理士法人たけむら2階ギャラリー

当事務所の2階ギャラリーにて 福山フラワーライオンズクラブ≪福山アート支部≫の絵画展(油絵と日本画を20点あまり)とコンサートを開催します。
コンサートは、最終日の7月28日(日)午後1時~2時まで『アンサンブルさかみち』
(演奏会をご希望の方は事前に予約申し込みをお願い致します。定員30名)
☆開催期間 2024年7月22日~7月28日 午前10時~午後4時

(担当 竹村美鈴 090-1183-4559)

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8/3(土)、 8/17(土)は通常通り営業いたします。

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