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ニュースレビュー『【定額減税のしかた】各人別控除事績簿の作成』(令和6年4月号)

2024.04.01

【定額減税のしかた】
各人別控除事績簿の作成

月次減税事務においては、基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理することになります。国税庁ホームページに掲載されている「各人別控除事績簿」(基準日在職者の氏名や月次減税額の控除事績等を記載するもの)を活用しましょう。

 

・同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認
最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、その提出日の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)の人数を把握します。その把握した合計人数を各人別控除事績簿の「同一生計配偶者と扶養親族の数①」欄に記入又は入力してください。
なお、確認に当たっては、非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族を、月次減税額の計算のための人数に含めないよう注意してください。

 

「同一生計配偶者とは?」
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます)のうち、合計所得金額が48万円以下の人となります。

「扶養親族とは?」
月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

 

<注意>
控除対象者と他の人とが、同一の人を控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合には、その両者が重複して定額減税を受けることはできませんので、重複して定額減税を受けることのないよう控除対象者に周知してください。

 

参照:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

 

*給与支払者向け定額減税説明会の開催日程等が国税庁のホームページに掲載されています。ご活用ください。

 

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