定額減税の準備と基準日在職者
令和6年度改正により実施される予定の所得税の定額減税。給与所得者の場合、6月以後の月次減税事務において減税がスタートします。給与担当者が、月次減税
事務の実施に向けて行う準備作業の1つに、従業員等の中から「基準日在職者」を選出する事務があります。
月次減税事務とは、令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与含む)に対する源泉徴収税額から、減税額(従業員等本人とその同一生計配偶者及び扶養親族1人
につき3万円)を控除する事務のことです。月次減税の対象者は、全従業員等ではなく、基準日在職者に限定されます。
基準日在職者とは、従業員等のうち、「令和6年6月1日現在、勤務中で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される(扶養控除等申告書を提出している)居住者」のことです。したがって、給与担当者は、乙欄又は丙欄が適用される者や、令和6年6月2日以後に中途入社した者、同年5月31日以前に退職した者など、基準日在職者に該当しない従業員等を対象から除外した上で、月次減税事務を実施することになります。
一方、令和6年中の合計所得金額が1,805万円超となる高額所得者は、そもそも定額減税の対象とならないことから、月次減税事務の実施に当たって、従業員等ごとの合計所得金額の見積額を算出しなければならないのかといった疑問の声が給与担当者の間で上がっていたようです。
高額所得者についても、基準日在職者に該当するのであれば、合計所得金額の見積額に関わらず、月次減税事務の対象とされます。最終的に、合計所得金額が1,805万円超となった従業員等については、月次減税事務で控除された本来受けられないはずの減税額を、年末調整又は確定申告で精算することになります。
参照:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
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