4月1日から労働条件通知書の項目が追加されます
令和6年4月1日から、労働条件明示事項が変更されることにより、入社などの場合に従業員に通知することが義務付けられている労働条件通知書の項目が追加されます。
労働条件通知書の雛形を使用されている方は、令和6年4月1日からの入社などは、新しい項目を追加しなければいけません。
(厚生労働省のHPに最新版が掲載されています)
『どのような項目が追加されるの?』
追加される項目は、以下です。
『具体的には??』
①『就業場所・業務』とは、通常就業する就業場所と通常従事する業務のことです。
『業務の変更の範囲』とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更範囲のことです。例えば以下のように記載します。
②『更新上限の有無と内容』については、「更新の上限は無い」、「契約期間は通算4年を上限とする」、「契約の更新回数は3回までとする」
などを記載します。
③無期転換申込権が発生する契約の更新時に無期転換を申し込むことができることを書面により明示することが必要です。
また、無期転換後の労働条件を書面により明示することも必要です。
※以上の項目を追加する必要があります。特に①については、いざ業種や就業場所を変更しようとした時に、本人から『そんな変更は契約していない』
などとトラブルになる可能性がありますので、しっかりと対応しましょう。
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3月2日(土)、3月9日(土)は通常通り営業いたします。
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