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ニュースレビュー『電子取引のデータ保存について』(令和5年12月号)

2023.12.15

電子取引のデータ保存について

本制度は令和5年12月31日まで2年間の経過措置が設けられていました。
令和6年1月1日からは請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。

・保存要件は?
・改ざん防止のための措置をとる必要があります。
・「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
・ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
※保存するファイル形式はPDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。

・改ざん防止のための措置とは?
・「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といったシステム費用等をかけずにできる方法もあります。(事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。)
※上記のほか、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法もあります。

・検索要件を満たすための簡易な方法とは?
専用のシステムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応可能です。

①表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。
索引簿のサンプルは国税庁HPに掲載されています。

②規則的なファイル名を付す方法【②のイメージ】
データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。

参考:国税庁電子取引関係の令和6年1月1日からの取り扱いに関するパンフレット

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1/6(土)、1/20(土)は通常通り営業いたします。

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