高速道路利用に係るインボイス対応
インボイス制度が始まり、ETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関して、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存により仕入税額控除を行うことが基本となりました。
*ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)
クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常売り手の交付する書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的にインボイスには該当しません。そのため、通行料金確定後に「利用証明書」をダウンロードし、保存する必要があります。
しかし、高速道路の利用頻度が高く、全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」のダウンロードが困難な時は、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができます。
*「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみの取得・保存することで差し支えありません。例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際に、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。
参考:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
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