免税事業者からの仕入と少額特例
いよいよ 10月からインボイス制度が開始します。
10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイスの保存等がなければ消費税の仕入税額控除の適用を受けることはできません。
ただし、 以下の事業者は少額特例として税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から6年間、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は
特定期間(前事業年度開始日から6か月間)における課税売上高が
5,000万円以下の事業者
この少額特例は、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置となっており、免税事業者や個人からの課税仕入れについても1万円未満の課税仕入れは少額特例の対象となるため、相手方がインボイス発行事業者かどうかの確認や、受領した領収書等がインボイスかどうかの仕分け作業は不要になります。
1万円未満の課税仕入れの判定は、一取引ごとの金額で判定し、一商品ごとや月まとめの複数取引をまとめた請求書等の単位では判定しないため、その点は注意が必要です。
(例)5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)は少額特例の対象とはなりません。
参考:税務研究会「週刊税務通信 No.3767号」
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