インボイス制度に伴う会計処理のお願い
令和5年10月1日より、「適格請求書保存方式」の適用が始まります。
開始に伴いまして、下記の通りお願いいたします。
売り手負担の振込手数料の取り扱い
売上値引として処理をお願いします。
→振込手数料は通常税込価額1万円未満であるため、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
免税事業者からの仕入の取扱い
免税事業者からの仕入経過措置の対応として当事務所では以下の対応と致します。
通常:『〇%控除対象』記載必要
当事務所:消費税課税区分『71』『70』で判断
※JDLソフトウエアバージョンアップ7月予定。別ソフトをお使いの方は、対応をご確認ください。
帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる以下主な取引
摘要欄に特例名の入力をお願いします。
①公共交通機関である船舶、バス、鉄道等旅客の運送として行われるもの(3万円未満)
『公共交通機関特例』
②自動販売機または自動サービス機からのもの(3万円未満のもの)
※特例名+設置場所の入力が必要
『自動販売機特例広島県福山市自動販売機』
『自動販売機・自動サービス機特例〇〇銀行〇〇支店ATM』
③郵便切手類のみを対価とする郵便の役務および貨物の運送
『郵便物・貨物サービス特例』
④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当)
『出張旅費等特例』
詳細につきましては、担当者よりご説明させて頂きます。
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7月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』