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ニュースレビュー『令和5年税制改正法の「 相続時精算課税」制度の内容』(令和5年5月10日号)

2023.05.10

令和5年税制改正法の『相続時精算課税』制度の内容

現行の相続時精算課税制度(以下、精算課税)では、贈与金額の累積額が特別控除額の2,500万円を超えると、超えた金額に対して一律に20%の贈与税がかかりました。

例えば、令和3年末までに既に2,500万円を贈与し、加えて令和4年に110万円を贈与すると受贈者(贈与された人)は申告をして、110万円×20%=22万円の贈与税を支払わなければなりませんでした。
そして、相続時に2,610万円(=2,500万円+110万円)が相続財産に加算されました。
※すでに納付した贈与税は相続税から差し引かれます。

改正後は、基礎控除額 110万円が創設されます。
令和6年1月1日からの贈与については、基礎控除額110万円を控除したあと残額がある場合に限り申告が必要になります。
また、相続時に加算される金額も基礎控除額を控除した残額を加算すればよい事になります。

例えば、令和6年に2,610万円を贈与すると贈与税はかかりません。
〇贈与金額 2,610万円-110万円(基礎控除額)-2,500万円(特別控除額)= 0円。

また、翌年の令和7年に110万円を贈与しても、贈与税はかかりません。
〇贈与金額 110万円-110万円(基礎控除額)= 0円。

そして、相続が開始しても加算される金額は、2,500万円だけです。
なお、令和5年以前からの精算課税の適用者も、令和6年分以降の贈与財産から基礎控除額の適用があります。

※相続時精算課税制度は、贈与する人(贈与者)が贈与する年の1月1日において60歳以上(注)、
もらう人(受贈者)は、贈与者の推定相続人(贈与者の直系卑属)であり、かつ贈与年の1月1日において18歳以上で、相続時精算課税選択届出書を提出した者が利用できます。
(注)住宅等取得等資金の場合は、60歳未満でも可

 

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6月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。

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本号の担当は 税理士 竹村 でした。