令和5年税制改正法案の暦年課税制度の内容
現行の相続税の計算では、被相続人から相続の開始前3年以内に贈与を受けていた財産は相続時に相続財産に加算されます。
(※相続または遺贈により被相続人から財産を取得した者に限ります。)
改正後は、相続の開始前7年以内に延長されます。
延長された4年間については、贈与された財産の合計額から100万円を控除します。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産にかかる相続税に適用されます。
ただし、経過措置があります。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続等により財産を取得した者は、
「相続開始前3年以内にその相続にかかる被相続人から取得した贈与財産」を加算します。
→上記期間の相続は3年間の加算です。
令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続等により財産を取得した者は、「令和6年1月1日から相続開始日までの間にその相続にかかる被相続人から取得した贈与財産」を加算します。
結局は、令和9年1月1日以後の相続等から加算期間の延長が始まることになり、令和13年に加算期間が7年間になります。
例えば、令和10年8月31日に相続が開始した場合は、令和6年1月1日から令和10年8月31日までの贈与財産が対象になります。
そして、①令和10年8月31日から令和7年8月31日まで(3年間)の贈与財産と、
②令和7年8月30日から令和6年1月1日までの間の贈与財産の総額から100万円を控除した残額の合計額(①+②)が相続財産に加算されます。
≪令和10年8月31日に相続が開始した場合の計算例≫
令和6年1月1日から令和7年8月30日までの間の贈与財産が300万円、
令和7年8月31日から令和10年8月31日までの贈与財産が500万円(基礎控除前)の場合、
加算される金額は200万円(=300万円-100万円)と、500万円の合計額の700万円です。
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本号の担当は 税理士 竹村 でした。