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ニュースレビュー『消費税インボイス制度⑪「適格簡易請求書(簡易インボイス)」』(令和4年12月10日号)

2022.12.10

消費税インボイス制度⑪
適格簡易請求書( 簡易インボイス)

適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に対して販売等を行う場合は、適格請求書(インボイス)に代えて適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することが出来ます。
具体的には下記の事業者が該当します。

・簡易インボイスを交付することが出来る事業

①小売業②飲食店業③写真業④旅行業⑤タクシー業
⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

・不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業とは?

上記⑦の「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の
性質により判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏
名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を
行うことが常態である事業などについては、これに該当します。

・インボイス及び簡易インボイスの記載事項

インボイスの記載事項
①発行者の氏名または名称
②登録番号
③取引年月日
④取引先の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
⑦受領者の氏名または名称

簡易インボイスの記載事項
①発行者の氏名または名称
②登録番号
③取引年月日
④取引先の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額
⑥税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
(両方記載することも可能)

簡易インボイスは、通常のインボイスと違い「受領者の氏名または名称」の記載は不要で、「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載でよいことになっています(両方記載することも可能)。
簡易でも、登録番号や税率ごとに区分した合計金額は記載しないといけないので、記載漏れがないよう注意が必要です。

参考: 国税庁適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
日本商工会議所中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策

 

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1/21(土)、28日(土)は通常通り営業いたします。

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本号の担当は 南波チーム でした。