消費税インボイス制度⑨
インボイス制度と古物商、宅建業
消費税の仕入税額控除は、その課税仕入等に関して所定の事項が記載された帳簿及び請求書等の両方を保存していることが要件です。(①)
ただし、前回のニュースレビューでお伝えした「インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の他に、「古物商が消費者(*)から中古品を購入する場合」や「宅建業者が消費者(*)から建物を購入する場合」も一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。(②)(*…インボイス発行事業者として登録されていない者)
古物商(中古車販売業など)や宅建業を営む事業者の方は、会計帳簿作成の際に注意が必要です。
また、許可により要求されている法定台帳を整備しておけば、会計帳簿への相手方の住所の記載が不要になるため、これを機に台帳の整備状況を確認しておきましょう。
国税庁ホームページ「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」をご活用ください。
参考:国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』
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本号の担当は 細谷チーム でした。