消費税インボイス制度⑦
口座振替・口座振込による家賃の支払
通常、事務所の賃貸は、不動産賃貸借契約書を作成し、支払は口座振替又は口座振込となるのが一般的です。その都度、請求書や領収書が交付されません。このような取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
適格請求書を具備する方法
① 一定期間の取引をまとめて交付することもできます。
貸主より一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受けて保存する。
② 一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載要件をみたせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。
例:賃貸借契約書(課税資産の譲渡等の年月日以外の事項が記載)
通帳又は振込金受取書(実際に取引を行った事実を客観的に示す書類)
(参考) 令和5年9月30日以前からの契約について
契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば良い。
※ 自社が貸主の場合は、不足事項の通知を求められることになります。
このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の途中で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には借主はその事実を把握することが困難となります。
そのため、必要に応じ「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。
適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません。
参考 : 国税庁 インボイス制度に関するQ&A
※ 仕入税額控除を行う方が、確認しなければならないということです。
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9月の土曜日は、すべて休業とさせていただきます。
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本号の担当は 杉之原チーム でした。