令和5年4月27日より
「相続土地国庫帰属制度」が開始されます
以前は紙にプリントして提出していた税務申告書も、今ではe-Taxなど電子申告が主流となってきたように、現在政府の各省庁は行政サービスのデジタル化に向けた取り組みを加速しています。
1. 概 要
相続によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえる制度が創設されました。
これにより、相続した不要な土地を手放すことができるようになります。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)によって、土地を取得した相続人の方が対象で生前贈与は対象になりません。
1.「GビスID」とは
「GビスID」は、企業や個人事業主が各種の行政手続をひとつのIDで利用できる共通認証基盤サービスです。
旧来の電子申請は、有料の電子証明書を添付することで本人確認をしていましたが、GビズIDを利用すれば電子証明書は不要となり、IDとパスワードのみで利用できます。
取得には、代表者のメールアドレスと印鑑証明が必要で、手数料は無料です。
2.対象とならない土地
詳細は今後詰められる予定ですが、例えば以下のような土地は対象となりません。
① 建物がある土地
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 道路など他人によって使用されている土地
④ 土壌汚染対策法に規定する、特定有害物質(鉛・砒素など)で汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥ 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
⑦ 耕作物や樹木、車両などが地上にある土地
⑧ 除去が必要なものが地下にある土地
3.必要な費用(詳細は未定)
① 審査手数料
② 10年分の土地管理相当額の負担金の納入
この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出されます。
<参考> 現状、国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野は約20万円
市街地の宅地では約80万円です。
4.承認申請と承認
① 申請書と一定の添付書類を、法務局に提出
② 法務局による、要件審査と実地調査の実施
(承認された場合は、承認通知と負担金の金額が法務大臣より通知されます。)
5.国庫帰属
土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国に帰属(移転)します。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 税理士 竹村 でした。