消費税インボイス制度⑤
立替金精算書等の留意点[対従業員編]
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入の令和5年10月1日まで1年半を切りました。事業者が仕入税額控除の適用を受けるための一定の必要事項が記載されたインボイスはよく話題になりますが、では従業員が経費等を立替えた場合はどうなるのでしょうか。
この立替により、受け取った書類の当該事業者の氏名・名称が “会社宛て” ではなく “従業員宛て”のインボイスを受取った場合には、上記の必要事項が満たされなくなります。
この場合、立替えた者に立替金精算書等を作成してもらい、その者宛てのインボイスと合わせて保存しておく事で、その課税仕入が会社が行った事を明確にすることができます。
インボイスと立替金精算書等のイメージ例です。
少し先の話ですが、その時に慌てないために用意されてはいかがでしょうか。
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本号の担当は 南波チーム でした。