年金支給停止の制度(在職老齢年金制度)が変わりました
令和4年4月より、60歳から64歳までの年金支給停止の制度(在職老齢年金制度)
が変わりました。少しややこしい話ですので、気になる方は年金事務所へご相談下さい。
『在職老齢年金制度って何?』
老齢厚生年金を受給している方が厚生年金に加入している場合、給与、賞与及び老齢厚生年金の金額により、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。
厚生年金に加入している方が対象ですので、パートの方や自営業など厚生年金に加入せず働いている方は対象ではありません。
また対象となる年金は老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金や障がい年金は関係ありません。
ただし、厚生年金に加入できない70歳以上の方でも、平成19年4月以降に70歳に達した方で、週30時間以上(所定労働時間が週40時間の事業所の場合)で働いている方は、同様の年金支給停止の仕組みが適用されます。
『在職老齢年金制度がどう変わったの?』
令和4年3月までの年金支給停止の仕組みは、60歳から64歳まで、と、65歳以上で計算方法が違いました。これを令和4年4月より、60歳から64歳までの計算方法を65歳以上と同じ計算方法とし、計算方法が統一されました。
老齢厚生年金が支給停止になるかどうかは、
①加給年金を除いた1ヶ月分の老齢厚生年金の金額
②給与の標準報酬月額
③直近1年間の賞与の標準賞与額÷12
で計算します。給与の金額、賞与の金額、ではなくて
給与や賞与の金額から社会保険料を決定する標準報酬
というものを使用します。①~③の合計が47万円を超えると支給停止が発生します。
計算方法
(1)『①+②+③』が47万円以下の場合
⇒老齢厚生年金の支給停止は無く、全額支給されます。
例)①が10万円、②が20万円、③が5万円の場合
(2)『①+②+③』が47万円を超える場合
⇒(①+②+③-47万円)÷2 で計算した金額が支給停止となります。
例)①が10万円、②が40万円、③が5万円の場合
(10万円+40万円+5万円-47万円)÷2=4万円
1ヶ月分の老齢厚生年金のうち4万円が支給停止されます。
『日本年金機構HP:在職老齢年金の計算方法』より一部抜粋
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6月の土曜日は、すべて休業させていただきます。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。