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ニュースレビュー『不動産の相続登記の義務化 未登記は過料へ』(令和4年4月20日号)

2022.04.20

2024年4月1日から実施
不動産の相続登記の義務化 未登記は過料へ

1. 相続登記とは、被相続人から相続した不動産(自宅やアパートなどの土地建物)の名義を相続人へ変更することです。
法改正までは、相続登記は義務がなく期限もありませんでした。しかし、2024年4月1日以後は相続登記が義務化され、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(所有権の移転)の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく申請をしていないときは、10万円以下の過料(罰金)の対象になります。

 

「正当な理由があると考えられる例」(法務省の資料より)
① 数次相続(注)で相続人が極めて多数で、資料収集・相続人の把握に多くの時間を要する場合
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
③ 申告義務を負う相続人自身に、重病等の事情がある場合 など

(注)数次相続とは、被相続人の死亡後の遺産分割が終わらないうちに、相続人の1人が死亡することでさらに相続が発生した状況を言います。

 

2. 法改正以前に相続し所有している不動産で、相続登記が済んでいない不動産も登記が義務化されます。
そのため過去の相続分においても、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
この場合も「正当な理由」がなければ過料(罰金)10万円です。

過去の相続登記がお済みでない方は、お早めに登記されることをお勧めします。
うっかり忘れにご注意下さい。

 

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5月7日(土)、5月21日(土)は通常通り営業いたします。

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本号の担当は 税理士 竹村 でした。

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