小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症による小学校などの臨時休業等により、従業員が子供の世話をするために会社を休む場合、その従業員に労働基準法の有給休暇とは別の特別休暇などで給与を全額支給したときは、助成金を申請することができます。
『小学校などの範囲は?』
①小学校、幼稚園、特別支援学校
②障がいのある子どもについては、中学校、高等学校なども対象
③放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
④幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障がい児の通所支援を行う施設など
『臨時休業等とは?』
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
①小学校などが臨時休業した場合
②自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合
③学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象となりません。
『助成金の上限額などは?』
①臨時休業等の期間に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置の地域(原則都道府県単位)の事業所については助成金の上限額が15,000円になります。
②助成金の上限額は、1日あたりの金額です。時給や月給の場合は日額に換算します。
③特別休暇の給与は、通常支払う給与額を支給します。
④労働基準法の有給休暇を消化させた場合は、対象となりません。
⑤当初は、労働基準法の有給休暇の消化や欠勤扱いにしていた場合でも、後から特別休暇の扱いにすることを従業員に説明し、同意すれば対象となります。
⑥半日単位の特別休暇や時間単位の特別休暇も対象となります。
⑦申請は、労働局 雇用環境・均等室へ郵送で提出します。
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3月5日(土)、3月12日(土)は、通常通り営業いたします。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。