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ニュースレビュー『社会保険に加入する従業員が増える!?』(令和3年12月5日号)

2021.12.05

社会保険に加入する従業員が増える!?

これまでは従業員数501人以上の大企業が対象だったパートやアルバイト(短時間労働者)の社会保険の加入要件が中小企業にも順次適用され、2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上が対象となります。これにより、現在は社会保険に加入で きない短時間労働者も社会保険に強制的に加入させなければいけません。

『現在の社会保険に加入しないといけない従業員の要件は?』

①正社員・・・全ての方
②短時間労働者・・・1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の方
※正社員の週所定労働時間が40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日の場合は、週所定労働時間30時間以上及び1ヶ月の所定労働日数15日以上の方。

『短時間労働者の要件がどう変わるの?』

上記②の短時間労働者の要件が変わり、以下の(1)から(4)の全てを満たす場合は、社会保険に加入しなければいけません。これは、従業員の意思(配偶者の健康保険に入りたいからなど)とは関係なく強制的に社会保険に加入させることになります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(残業時間は含みません)
(2)月額給与が88,000円以上(残業代、通勤手当、皆勤手当、家族手当や賞与は含みません)
(3)2ヶ月を超える雇用期間が見込まれる。
(4)学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象です)

『ちょっと待ってください!!』

実は・・・上記の従業員数は、雇用している従業員の数ではありません。
従業員数の数え方は『現在の社会保険に加入しないといけない従業員の要件は?』の①と②の人数の合計です。つまり、現在の社会保険に加入している人数です。

例)2024年10月以降で、雇用者(役員も含む)が57人いる場合

Ⅰ 正社員30人、社会保険加入の短時間労働者15人、社会保険未加入の短時間労働者12人
→この場合は、社会保険に加入している従業員数は、30人+15人=45人 となり、51人以上でないので、社会保険未加入の短時間労働者は社会保険に加入できません。

Ⅱ 正社員30人、社会保険加入の短時間労働者21人、社会保険未加入の短時間労働者6人
→この場合は、社会保険に加入している従業員数は、30人+21人=51人 となり、51人以上ですので、社会保険未加入の短時間労働者で要件に合えば社会保険に加入します。

※実際の判定は、直近12ヶ月のうち6ヵ月以上基準を上回った時点で適用されます。

なかなかややこしい話ですが、人数の数え方は『雇用者数で行う』などの誤った情報もあります。
不明な場合は細谷までお問い合わせ下さい。

 

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本号の担当は 南波 チーム でした。

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