インボイス導入後に必要な対応
前回では、「適格請求書等」を発行できない未登録の事業者(主に免税事業者)に何らかの支払をしても、消費税の控除ができない(経過措置あり)ことをご紹介しました 。
これについて、今後、以下の問題が生じることが予想されます。
①未登録の事業者は、取引から排除されてしまう。
②消費税の控除ができない前提で支払う場合には、その分を値引きして支払う。
③売上高が少ない事業者も登録事業者になり、それまでは支払っていなかった消費税を支払う(手取りが減ってしまう)。
④支払額は減らさず、消費税の控除ができない部分は支払う側が負担する。
令和5年10月以後、インボイス制度が導入されると、取引先に免税事業者が多い業種については、上記のような問題が生じる可能性があります。
一般的には、建設業の一人親方及び飲食業におけるホステスへの支払い 、税理士・行政書士等の士業への支払いなど事業者間取引が多い業種への影響が 大きいと言われています。
(事務所等の家賃や駐車場の支払いといった、継続取引にも影響が生じます)
他方で、小売店、飲食店(客層に事業者が少ない)、理美容業といったような、一般消費者との取引がメインの事業者については、適格請求書発行事業者の登録をしないという選択肢も考えられます。
今号まで数回にわたりご紹介してきましたが、インボイス制度の開始まで約2年となり 、どのような対応をすべきか 決断する期限が迫ってきました。
この制度は、事業者にとってはメリットがなく、負担を強いるものになっています。
今まで以上に事務負担が増すことが予想されますが、当事務所もその一助となる様に努めていきますので、不明な点がございましたら、各担当者にご相談ください。
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本号の担当は 南波 チーム でした。