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ニュースレビュー『消費税インボイス制度② 消費税の控除をするために必要な要件』(令和3年10月5日号)

2021.10.05

消費税の控除をするために必要な要件

前回のニュースレビューでは、令和5年10月から導入される消費税のインボイス制度の登録手続きについて取り上げました。今号では、インボイス制度が始まった後に、会社が消費税の控除をするために必要な要件について、ご説明いたします。

令和5年10月以降、会社が消費税のかかる支払いをして、その経費に関する消費税の控除をするためには、下記の項目が記載された「適格請求書 (請求書、納品書、領収書、レシート等)」を保存することが求められます。この保存がなければ、会社は消費税を支払っても、その控除ができないということになります。

〇適格請求書発行事業者 (お金をもらう側) の氏名又は名称及び登録番号
(この登録制度が令和3年10月から始まります。)
〇取引年月日
〇取引内容 (軽減税率の対象品目である場合は、その旨)
〇税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜又は税込) 及び適用税率 (8%、10%)
〇税率ごとに区分した消費税額等 (8%、10%)
〇書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 (支払った会社の名前。上様領収書はNG)

上記の記載事項が満たされないため、クレジットカード会社から送られてくる明細書では消費税の控除ができません。ネットで購入したものもすべて、管理画面から (又は、同梱されている) 「適格請求書」 を保存しておく必要があります。

ただし、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食業、タクシーなどに対して支払った場合は 「適格請求書」 ではなく 「適格簡易請求書」 を保存しておけば問題ありません。
この 「適格簡易請求書」 の記載項目は下記のとおりです。

〇適格請求書発行事業者 (お金をもらう側) の氏名又は名称及び登録番号
〇取引年月日
〇取引内容 (軽減税率の対象品目である場合は、その旨)
〇税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜又は税込)
〇税率ごとに区分した消費税額等 (8%、10%) 又は適用税率

これらの 「適格請求書」 又は 「適格簡易請求書」 を発行できない未登録の業者 (=消費税を納税していない事業者) に対して何らかの支払いをしても、消費税の控除ができなくなります。

( 出典 : 『会計事務所がこっそり教える税金マル得情報』 )

 

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本号の担当は 杉之原 チーム でした。

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