適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
令和5年10月1日から開始する消費税のインボイス制度について、その登録手続きが令和3年10月1日から始まります。
この制度について、今回から3回シリーズでご案内したいと思います。
適格請求書とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」 であり、登録番号のほか一定の事項が記載された請求書等をいいますが、これを交付することができるのは、税務署長の登録を受けた 「適格請求書発行事業者」 に限られます。
適格請求書発行事業者になるには登録申請手続きが必要です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請手続きを行う必要があります。
登録は課税事業者が受けることができますが、登録を受けなければ適格請求書は交付できず、登録は事業者の任意となっています。また、免税事業者であっても、登録申請手続きにより適格請求書発行事業者になれます。
気を付けたいのは、いずれの場合も基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告は必要になることです。
免税事業者の方は、取引の相手方に適格請求書の交付が必要か否か検討されるのも良いのかもしれません。
インボイス制度について簡単に説明された動画が国税庁のホームページ上にアップされています。
お時間のある時に、ぜひ、ご覧ください。
≪ 国税庁ホームページ 特集 インボイス制度 ≫
国税庁動画チャンネル
「消費税!今から学ぼう インボイス塾!」(全4回)
*動画は、各回10分未満で見ることができます。
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10月の土曜日は、すべてお休みさせていただきます。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 南波チーム でした。