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ニュースレビュー『男性が育児休業を取りやすくなる??』(令和3年8月20日号)

2021.08.20

男性が育児休業を取りやすくなる??

各メディアで、育児・介護休業法の改正により、『男性が育児休業を取りやすくなる』として取り上げられていますが、実際はどのような改正なのかをご紹介します。

『改正はいつから?』
2021年6月に改正育児・介護休業法が成立、公布され、2022年4月から順次施行されます。

『主な内容は??』
①育児休業の取得しやすい環境整備、育児休業の取得意思を確認する義務(2022年4月から)
・育児休業の申出、取得を円滑に行えるように環境を整備すること。
・本人や配偶者の妊娠出産の申出をした従業員に対して、『育児に関する制度を個別に周知する』、『育児休業の取得意思を確認する』ことが義務付けられます。

※これにより、育児休業が円滑に取得できる環境を整備すること、従業員本人だけでなく配偶者の妊娠出産についても従業員に対して育児制度を周知し、育児休業を取得するかどうか確認する必要があります。

②育児休業取得状況の公表の義務化(2023年4月から)
1,000人を超える従業員を雇用する会社は、育児休業取得状況の公表をしなければいけません。

※あくまでも育児休業取得状況の公表の義務です。今のところ中小企業は影響はありませんが、そのうち中小企業も義務化されるかもしれません。

③男性の育児休業取得促進のため柔軟な育児休業を創設(施行日は未定)
男性従業員が、子の出生後8週間以内に28日間(2回の分割可能)まで取得でき、休業中の就業(条件や就業可能日数などの制限あり)も可能です。

※男性従業員が育児休業を取得する場合、『両立支援等助成金 出生時両立支援コース』の助成金が受けられる可能性があります。この助成金は事前の届出などが必要です。検討される場合は、育児休業を取得される前に、細谷までお問い合わせ下さい。

④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月から)
現在は、有期雇用労働者が育児・介護休業を取得するためには、『雇用期間が1年以上』という要件がありますが、これが廃止されます。ただし、労使協定により対象外とすることもできます。

以上が主な改正内容です。施行日までに育児介護休業規程の整備、育児に関する制度の周知、育児休業の対応方針を検討することが必要です。

『厚生労働省:育児休業・介護休業等及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要』より一部抜粋

 

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9月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。

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本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。

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