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ニュースレビュー『働き方改革推進支援助成金』(令和3年5月20日号)

2021.05.20

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金には、3つのコース(①勤務間インターバル導入コース、②労働時間短縮・年休促進支援コース、③労働時間適正管理推進コース)があります。
今回は、この3つのコースの中でも比較的導入し易い『勤務間インターバル導入コース』についてご紹介します。

 

『どのようなことをすれば良いの?』
事前に労働局へ計画書を提出し、以下のⅠとⅡを実施する必要があります。

Ⅰ.勤務間インターバル制度を導入すること。
勤務間インターバル制度とは、勤務終了時刻から
次の勤務開始時刻までに、9時間以上の休息時間
をもうけることを制度化することです。

Ⅱ.労働能率の増進する設備や機器等を導入すること。
具体的なものとしては、
・現在は外注に出すなどして手間と時間がかかっていた作業が、短時間で完了するような
新たな設備や機械を導入する。
・タイムカードと時間管理が連動するソフトを導入し、時間管理の手間を削減する。
・外部の専門家に効率的な業務体制構築を依頼する。
などですが、助成される内容かどうかは、事前に労働局に相談しましょう。

『助成される金額は?』
導入する休息時間により、助成される金額が異なります。

①休息時間が9時間以上11時間未満の場合
労働能率の増進する設備や機器等の導入にかかわる経費の『4分の3』
ただし、上限80万円まで。

②休息時間が11時間以上の場合
労働能率の増進する設備や機器等の導入にかかわる経費の『4分の3』
ただし、上限100万円まで。

※従業員が30人以下で、30万円を超える設備や機器等導入する場合は、補助率が『5分の4』になります。
その他にも支給要件があります。ご検討の際は、細谷までご相談下さい。

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6月の土曜日は全てお休みさせて頂きます。

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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。
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