「インボイス制度」令和3年10月1日から登録申請書受付開始!
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができます。
◎「インボイス」って何?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「(区分記載)請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
◎「インボイス制度」って何?
インボイス制度は、「インボイスの保存がない場合に仕入税額控除を適用しない」というものです。
インボイス制度開始後においては、免税事業者からの仕入に係る仕入税額控除はできなくなりますが、激変緩和の観点から、インボイス制度開始の令和5年10月から令和11年9月までの6年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除可能とする経過措置が設けられています。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
◎制度導入までのスケジュール
・登録申請書は、令和3年10月1日から提出が可能です。
・令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
* 登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
【国税庁HPより引用】
* 受付が開始された際には、各担当者から再度、アナウンスいたします。
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本号の担当は 税理士 竹村 でした。