同一労働・同一賃金??
2020年1月6日号のニュースレビューでご案内した『パートタイム・有期雇用労働法』が、2021年4月1日から中小企業にも適用されます。
(大企業は、既に2020年4月1日より適用されています。)
『法律の主な内容は?』
この法律により、同一企業内における正社員と、非正規雇用労働者(パート、アルバイト、派遣労働者、嘱託、契約社員など)との間の不合理な給与や福利厚生などの待遇差をなくすこと。
また、正社員との待遇差がある場合は、その待遇差の内容やなぜ差があるのかを合理的に説明しなければいけません。
『どのような事が待遇差になるの?』
例えば以下のような事があります。
①交通費は、正社員に支給するが、パートやアルバイトには支給しない。
②食堂や休憩室、更衣室は、正社員だけ利用することができ、 パートやアルバイトは利用できない。
③賞与は、正社員だけに支給し、パートやアルバイトには支給しない。
④業務手当は、正社員だけに支給し、パートやアルバイトには支給しない。
今後は以下のように対応する必要があります。
①交通費は、パートやアルバイトにも正社員と同一の支給をしなければいけません。
②食堂や休憩室、更衣室の利用は、正社員と同じように利用できるようにしなければいけません。
③賞与は、会社の業績や労働者の貢献に応じて支給するものであれば、それらに応じた賞与をパートやアルバイトにも支給しなければいけません。
④正社員とパートやアルバイトが同じ責任で、同じ業務を行っている場合は、同じ基準で支給しなければいけません。
パートだから〇〇は無い、などではなく、何故無いのかを合理的に説明できなければいけません。
『どのように対応すれば良いの?』
給与面であれば、基本給、全ての手当、賞与について、どのような基準で支給するのかを明確にし、それぞれについて待遇差があれば、それを説明できるようにすることです。説明できなければ、その待遇差を無くすなどの対応が必要です。
そのためには、就業規則をしっかり整備し、運用していくことが大切です。
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本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。