令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
令和3年4月1日より、事業者は消費者に対して行う価格の表示方法を、税込価格で表示(総額表示)することが義務付けられます。店頭の値札・棚札などの他、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象となるため、注意が必要です。
◆総額表示に ≪該当する≫ 価格表示の例
※税込価格 10,780 円(税率 10 %)の商品の例
10,780円
10,780円(税込)
10,780円(うち税980円)
10,780円(税抜価格9,800円)
10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
9,800円(税込10,780円)
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
- 支払金額である 「消費税額を含む価格」 を一目で分かるようにし、
- 価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。
◆ 総額表示に ≪該当しない≫ 価格表示の例
9,800円(税抜)
9,800円(本体価格)
9,800円+税
※平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは、上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
【 財務省HPより 】
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 税理士 南波 でした。