上場株式等の譲渡損失の繰越控除
2020年は世界的に大きく株価が変動した1年となりました。12月には日経平均株価が約29年ぶりに2万7千円を超えたものの、上半期のコロナショックの影響で株式等の譲渡損失が生じてしまった人もいるでしょう。
通常、同一の特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等と配当所得等は、自動的に損益通算や源泉徴収がなされて、確定申告は不要です。
しかし、配当所得等を上回る譲渡損失が生じてしまった場合には、確定申告により翌年以降に繰り越すことが可能です。(給与所得、不動産所得等の他の所得との損益通算はできません。)
繰り越せる譲渡損失の額は、損失が生じた年に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算後の金額となり、損失が生じた年から毎年連続して確定申告することで、損失が生じた年の翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。(3年前の繰越損失は切り捨てです。)
注意したいのは、翌年以降に上場株式等の譲渡がない場合でも損失を繰り越すための申告が必要となる点です。翌年以降、繰り越した損失金額は、上場株式等に係る①譲渡所得等、②配当所得等の金額から順に控除します。
例えば
●令和2年に120万円の譲渡損失があり、配当等が30万円ある場合
→ 損益通算後の90万円を繰り越すこととなる。
●令和3年に譲渡益60万円、配当等40万円がある場合
→ 譲渡益60万円から控除し、残りの30万円を配当等40万円から控除する。控除後の10万円が配当所得等として課税対象となる。
(税務通信 R3.1.25号を一部加筆しています。)
*********************
『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 税理士 竹村 でした。